自動車リサイクル法


平成17年1月より自動車リサイクル法がスタート致しましたが、皆様ご理解いただけていますか?
家電リサイクル法が施行されて数年が経ちますが、
やはり消費者レベルにこの習慣が行き渡るまでには相当な時間がかかったと思います。
この自動車リサイクル法も同じくなかなか消費者の皆様にはご理解し難いものと思います。
しかし、将来の為リサイクルは必要不可欠な時代になってきています。
皆様のご協力も必要です。どうぞご理解ください。

そこで、簡単ですが、一体自動車リサイクル法って何?という貴方の為に
こちらで自動車リサイクル法の簡単なご説明を致します。


リサイクル法とは?
平成17年1月1日より施行されているれっきとした法律です。
法律施行前も自動車はリサイクルされていました。
しかし、必要な材料を取ってしまった残りのシュレッダーダストと呼ばれる
埋め立て処分される部分も少なくはありません。
エアバックは適切に処理されないと事故の元となり
専門的な技術が必要となります。
エアコンは皆さんご存知のようにフロンガスの環境破壊問題などで安全な処理も必要。

そこで、このような専門業者(登録されている業者しか解体作業は従事できません)に
リサイクル料金を支払い、適正なリサイクルを行おうとするのが
自動車リサイクル法なのです!


いつリサイクル料金を払うの?
リサイクル料金支払いのタイミングは2通りあります。
新車購入時に
廃車にする時に
※車検時の支払いは廃止されました

廃車時を除いて、リサイクル料金を支払った証明として
リサイクル券(R券)が渡されます。
このリサイクル券は車検証と同じように大切に保管してください。


支払金額は?
各車種によってまちまちです。(エアバックの数・エアコンの有無などで)
各自動車メーカーがホームページなどで公開しております。
当店も引取業者として県に登録しておりますので廃車時に関しましての
リサイクル料金はお答えできます。
また、車検時のリサイクル料金も同様にお調べする事も可能です。
廃車時のリサイクル料金は当店発行の用紙の使用でコンビニでの
お支払となります。


何度も払わなくちゃいけないの?
車1台に付き生涯1回限りです。
なので、10年間1度も乗り換えなければ今の車のリサイクル料金のみですが
10年に5台の車を乗り換えた方には5度のリサイクル料金支払いの義務があります。



車を買い替えや買取りで譲渡した場合には?
車と一緒にリサイクル券も渡す必要があります。
下取・買取り価格の中にリサイクル料金は含まれます。
リサイクル券は1台に1枚限りです。車台番号も記載されていますので
紛失したからと言って他のリサイクル券を利用する事は出来ません!



中古車の購入時にはどうなるの?
お車を購入した際にはその車がリサイクル料金を払ってある・ないに関わらず
リサイクル料金は発生いたします。
下取や買取りの所でもお話しましたが、リサイクル券は1台に1枚です。
リサイクル料金が支払済みの車でも、下取の時などで前ユーザーに返金されます。
次ユーザー様が中古車を購入した場合、販売店が下取時に前ユーザー様へ
リサイクル料金を返金しておりますので販売店が一時負担している形になっています。
ですので、次に購入されるお客様がリサイクル料金を負担しなくてはならないわけです。
数年後、そのお車を下取で出される場合にはリサイクル料金は下取価格の中に含まれて
返金されます。しかし、廃車する場合には廃車後のリサイクル促進が目的ですので
リサイクル料金は返金されません。

こちらからご自分でリサイクル料金を調べる事も出来ます

                              





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